「電動キックボードの違反金額に注意!原付に該当するため高額な反則金が課される可能性」

電動キックボードはあくまで原付……だから反則金もある! 知らなかったじゃ済まされない「原付」でやりがちな違反とけっこう高い違反金額!!

この記事をまとめると

■電動キックボードは原動機付自転車(原付)に含まれる車両のひとつだ

■原動機付き自転車にまつわる違反や反則金を紹介

■電動キックボード(特定小型原動機付き自転車)にしかない違反項目も存在する

電動キックボードは原付だから交通違反に問われる

一定の条件を満たすことで免許なしで乗れる電動キックボードは、原動機付自転車(原付)に含まれる車両のひとつです。しかし、実際の交通社会を見ると「原付」という認識がないまま電動キックボードに乗っている人を見かけます。そこで今回は、電動キックボードも含まれる「原付」にまつわる違反や反則金について紹介します。

速度超過

速度超過は原付が狙われやすい違反といえるでしょう。超過速度と反則金は次のとおりです。

・25km/h以上30km/h未満:1万2000円
・20km/h以上25km/h未満:1万円
・15km/h以上20km/h未満:7000円
・15km/h未満:6000円

免許が必要な原付の場合、法定最高速度は30km/hとなっているため、ほかのクルマやバイクの速度に合わせて走行してしまうとあっという間に取り締まられてしまいます。

メットも免許もなしで乗れるといっても電動キックボードは原付

積載物重量制限超過

積載物重量制限超過は、いわゆる過積載といわれる違反です。過積載で走行すると車両の破損や脱輪・パンクなどのトラブルが発生しやすくなります。原付にトラブルが発生すると、転倒したり、飛び散った破片で他人をキズつけたりしてしまうことがあるため、過積載をすることがないようにしましょう。過積載による反則金は次のとおりです。

・10割以上:2万5000円
・5割以上10割未満:2万円
・5割未満:1万5000円

積載物重量制限超過は、速度超過より反則金が高いです。つまり、それほど過積載は危険な行為ということになります。

メットも免許もなしで乗れるといっても電動キックボードは原付

携帯電話使用等(保持)違反

スマートフォンや携帯電話を持っていたり画面を注視していたりすると、携帯電話使用等(保持)違反となります。反則金は次のとおりです。

・携帯電話使用等(保持)違反:1万2000円

ホルダーに取り付けたスマートフォンの画面をジッと見続けるのも携帯電話使用等(保持)違反の対象となるため、運転するときは運転に集中しましょう。

メットも免許もなしで乗れるといっても電動キックボードは原付

原動機付自転車ならではの違反がある

道路交通法の改正によって、新たに「特定小型原動機付自転車」という枠組みが創設されました。この「特定小型原動機付自転車」とは、いわゆる電動キックボードのことです。

メットも免許もなしで乗れるといっても電動キックボードは原付

この新たに創設された枠組みに応じて原付(特定小型原動機付自転車)ならではの違反も追加されています。電動キックボード(特定小型原動機付自転車)に関する主な違反と反則金は次のとおりです。

・歩道徐行等義務違反:3000円
・路側帯進行方法違反:3000円

電動キックボードは、原動機付自転車(原付)に含まれる車両です。そのため、知らなかったでは済まされない細かなルールがあります。交通違反で取り締まられないようにするためにも交通ルールを学び、理解したうえで電動キックボードに乗るようにしましょう。

メットも免許もなしで乗れるといっても電動キックボードは原付

電動キックボードはあくまで原付……だから反則金もある! 知らなかったじゃ済まされない「原付」でやりがちな違反とけっこう高い違反金額!!

(出典 news.nicovideo.jp)

電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」として原付のカテゴリーに含まれることを説明し、交通違反や反則金について詳しく説明しています。電動キックボードを利用する方にとって重要なポイントがいくつか含まれています。特に次の点が印象的です。

速度超過:原付に特有の制限速度があり、速度超過の罰金が詳細に設定されています。特に原付の法定速度である30km/hを超えると、すぐに違反になる点が強調されています。

積載物重量制限:過積載が車両の損傷や事故を引き起こす危険があり、反則金も高いです。この点は、重量制限を守る重要性を訴えています。

携帯電話の使用:運転中の携帯電話の保持や画面の注視が危険であり、集中力を欠いて事故を引き起こす可能性があるため、反則金が課されます。

新しい違反ルール:特定小型原動機付自転車に特有の違反(歩道徐行等義務違反や路側帯進行方法違反)も追加されているため、利用者はこれらの新しいルールにも注意を払う必要があります。

全体的に、電動キックボードを含む原付利用者は、安全とルールの遵守に努めることが求められています。交通ルールを正しく理解し、適切に守ることが、自己の安全と他者への配慮につながるでしょう。

<このニュースへのネットの反応>

乗ってるやつが勝手に*分には問題ないけど、歩道走って通行人巻き込むのはマジで止めろ

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