「「ステマ」とは一体何か?10月から始まる規制について詳しく解説」
最近はSNSなどを利用したステマが多発していますが、これによって企業の信頼性が失われることも考えられます。景表法に違反することで罰則があることを知って、企業や広告代理店が責任を持って行動することが求められますね。
広告であることを明示しない宣伝、いわゆる「ステルスマーケティング」(ステマ)が、10月1日から景品表示法で禁止される不当表示に指定されます。
消費者庁は3月28日に「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準を公開。事業者が規制対象となり、事業者が第三者にSNSや口コミサイトなどで自社商品・サービスの宣伝を依頼するような場合に、広告であることを明示しなければ不当表示となります。
運用基準では広告であることが記載されていない場合に加え、「動画で一般消費者が認識できないほど短い時間に表示」「大量のハッシュタグに表示を埋もれさせる」など不明瞭な記載も「一般消費者が広告であることを判別することが困難」とされています。