ガーナ人男性の「生活保護」訴訟、控訴審も却下される
腎臓の病を患って働くことができないのに、外国人であることを理由に生活保護申請を却下されたのは不当として、ガーナ人男性が千葉市を相手取り、却下の取り消しや保護開始決定の義務付けなどを求めた訴訟の控訴審判決が8月6日、東京高裁であった。
松井英隆裁判長は、請求を棄却・却下した1審・千葉地裁の判決を支持して、男性側の控訴を退けた。男性の代理人をつとめる及川智志弁護士は「人としての血が通っていない冷酷な判決だ。怒りを禁じえない」とコメント。判決を不服として、上告するとしている。
●来日後に腎臓の病気を患って働けなくなった
原告のガーナ人男性、シアウ・ジョンソン・クワクさんは留学で来日。日本語学校を卒業後は、在留資格(技術・人文知識・国際)を得て働きていたが、週3日の透析が必要な腎臓病を患って働けなくなった
その後、医療を受ける在留資格で滞在しているが、就労は許されておらず、支援者の援助で生活している。ジョンソンさんは生活保護を申請したが、千葉市から外国人であることを理由として却下された。
●「人の命がかかっている問題について悩んだ形跡がない」
ジョンソンさんは(1)外国人も生活保護法に基づく保護の対象にあたる、(2)日本に在留している永住者、定住者などで、生活に困窮している場合、日本人と同様に保護するとするルール(昭和29年厚生省社会局長通知)の対象にあたるなどとして、却下の取り消しを求める裁判を起こした。
1審・千葉地裁は今年1月、(ⅰ)外国人である原告が生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、却下した千葉市の処分にあたらない、(ⅱ)原告が昭和29年通知に基づく保護措置の対象にあたらないと判断。ジョンソンさんの請求を退ける判決を言い渡していた。
この日の判決後、ジョンソンさんと代理人は東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。及川智志弁護士は、高裁判決について「人の命がかかっているという問題について悩んだ形跡がない。機械的にジョンソンさんの請求を棄却・却下した(1審)判決をそのまま踏襲した」と述べた。
今回の判決は、法的に正しい判断であったと思います。ガーナ人男性の生活保護申請が却下されたことについて、多くの議論があるかもしれませんが、裁判所は法律に基づいて公正な判断を下しました。
生活保護制度は、基本的に日本国民を対象として設計されています。昭和29年の厚生省通知に基づく外国人の保護も、永住者や定住者など特定の在留資格を持つ者に限定されています。この点で、男性がその対象に当たらないと判断されたことは、現行の法律や規則に基づいた正当な決定です。
また、裁判所は1審の判決を支持し、控訴を退けました。これは、法律の適用において一貫性を保ち、特定のケースにおいて感情的な判断を避けるためにも重要です。法律は平等に適用されるべきであり、特例を設けることで他の同様のケースに対して不公平が生じる可能性があります。
確かに、男性の状況は深刻であり、人道的な見地から支援が必要とされるかもしれません。しかし、生活保護の申請が法的に却下された以上、他の方法で支援を模索する必要があります。例えば、民間の支援団体や国際的な援助プログラムなどが考えられます。
最終的に、法律に基づいた裁判所の判断は尊重されるべきであり、判決に従う形で今後の支援策を考えるべきです。
<このニュースへのネットの反応>
ガーナの大使館または領事館に金の無心をするか、帰国するか好きなほうを選びなよ。
ルールをお気持ちで曲げろとか、とても法律のプロの発言とは思えない。
冷酷って審理に情けを求めるんじゃないよ。法律を修めた人間がこんなこと言うなんてもはやこのガーナ人の足を引っ張るためにやってるんじゃないか?
ガーナって大使館無いの?
復活してて草
これ許すと病気になったら日本来て、生活保護くれがまかり通るからな、まあ実際似たようなことやってた一部の役所あったから日本人にすら審査厳しくなったけど