公務員のコンビニコーヒー事件、「たかが数百円」で懲戒免職は過剰な処分か?
コンビニのセルフコーヒーでレギュラー(R)サイズを購入しながら、それよりも高額な商品、ラージ(L)サイズやカフェラテなどをカップに注ぐ行為について、逮捕や懲戒免職された事件が報じられている。

過去の報道を調べたところ、1回の行為で罰せられるケースは見当たらず、その行為を故意に繰り返した場合に、窃盗罪で警察に逮捕されたり、勤務先から懲戒免職処分を受けたりしているようだ。

今年1月には、兵庫県の市立中学校の校長が懲戒免職処分とされ、退職金も支払われなかった。

セルフコーヒーの「窃盗」によって、公務員が最も重い懲戒免職処分とされることは「厳しい」と指摘する声もある。この処分をどのように評価すればよいのだろうか。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)

●不起訴ではあるが、処分は「懲戒免職」だった

セルフコーヒーの「窃盗」をめぐって、公務員が懲戒免職処分を受けたのは、少なくとも2例が確認できる。

2021年2月には、熊本市が役所の非常勤職員を懲戒免職処分とした。2024年1月には、兵庫県教育委員会が市立中学校の校長を懲戒免職処分としている。

いずれも行為を複数回繰り返し、本人は警察や自治体に「故意」の行為だったと認めている。ただ、検察は不起訴処分とした。

SNSでは、上記の2つのケースが報じられると、被害金額が数百円ということで、懲戒免職は厳しすぎるのではないかとする意見も相次いだ。

弁護士ドットコムニュースが熊本市人事課に取材(当時)したところ、職員への懲戒処分は「熊本市の懲戒処分の指針」にもとづき判断され、公務外の「窃盗・強盗」については、「他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。」との規定があり、これを踏まえて懲戒免職とされたようだ。

セルフコーヒーの「窃盗」に対して懲戒免職とする処分は厳しいのだろうか。公務員の労働問題にくわしい岡田俊宏弁護士に聞いた。

●懲戒免職は適法だったと言えるのか

——熊本市の非常勤職員のケースで、セルフコーヒーの窃盗に対する処分として懲戒免職は妥当なのでしょうか。

懲戒権者(熊本市)には、懲戒処分をするかどうか、また、懲戒処分をするときにいかなる処分を選択するかについて、一定の裁量があると考えられています。

しかし、場合によっては、その判断が裁量権の逸脱・濫用として違法となることもありえます。

「熊本市の懲戒処分の指針」では、公務外の窃盗は「免職又は停職」とされており、今回の処分はこの基準内におさまっています。

とはいえ、この処分がただちに適法ということにもなりません。仮に男性が審査請求や訴訟で処分を争った場合、基準の範囲内であっても、「重すぎる」といった理由で処分が取り消されることもありえます。

今回、懲戒権者は、この職員が、複数回にわたって窃盗という犯罪行為に及んでいたことの悪質性を重視して、最も重い懲戒免職処分を選択したと推測されます。

もちろん、故意の犯罪行為を繰り返していたわけなので、被害金額が少額だからといって、決して軽微な犯罪とはいえないと思います。コンビニ店のオーナーから見れば、許しがたい行為でしょう。

しかし、懲戒免職処分は、公務員にとっては死刑判決に等しい極めて重い処分ですし、「熊本市指針」でも「停職」を選択する余地はあるのですから、懲戒権者としては、諸事情を踏まえて「懲戒免職処分もやむ無し」といえるだけの事情があるか否かを、慎重に検討すべきだろうと思います。

——事情を踏まえれば、判断はどうあるべきと考えられるでしょうか。

今回の事案の詳細はわかりませんが、懲戒免職された元職員のインタビューを読むと、犯行時は非常勤職員であり、特に重い職責を担っていたわけではありません。また、被害金額は数百円〜数千円程度です。

店側には被害金額以上の金銭を支払ったうえで示談が成立しており、当時うつ病の症状がひどかったことも影響している可能性があります。そのうえ、明確に犯罪だという認識がなかったことなど、職員側に酌むべき事情もみられます。

仮に、懲戒権者が、上記のような事情を十分に考慮せずに安易に懲戒免職処分を選択したとすれば、その処分は裁量権の逸脱・濫用として違法と判断される可能性もあるように思います。

もちろん、前科・前歴や懲戒歴の有無、日頃の勤務態度、反省の有無、熊本市の同種事案における過去の処分例など、その他の事情にもよります。

●必ずしも「懲戒免職処分=退職金不支給」ではない…支給制限を取り消した判決も

——兵庫県の市立中学校の校長は、懲戒免職処分だけでなく退職金も不支給とされています。この点はどのように考えますか。

細かな事情がわからないので何とも言えませんが、中学校の校長という職責ある公務員の非違行為です。窃盗行為の発覚による生徒への影響など社会的な影響も大きいといえるので、熊本市職員のケースと比べると、懲戒免職処分を争うのは難しい面があると思います。

ただし、仮に懲戒免職処分が適法であるとしても、ただちに退職金(退職手当)の全額不支給まで適法ということにはなりません。通常、懲戒免職処分がなされると、退職手当支給制限処分(全額不支給処分)も併せてなされますが、両者は別個の行政処分です。

したがって、被処分者(校長)としては、両方の処分を争うことも、退職手当支給制限処分のみを争うことも可能です。

懲戒免職処分は適法としつつも、退職手当支給制限処分は違法であるとして、後者のみを取り消している過去の裁判例もあります。

退職手当支給制限処分も、行政側には一定の裁量が認められています。

しかし、退職手当には、勤続報償としての性格のみならず、賃金後払いや退職後の生活保障としての性格もあるのですから、今回発覚した窃盗行為だけで、退職手当を全額不支給としてしまうことは、個人的には重すぎる処分のように思います。

ただし、近時の最高裁判決は、県立高校の教諭が酒気帯び運転で物損事故を起こしたケースについて、退職手当全額不支給処分を適法と判断していますので、その点は注意が必要です。

【取材協力弁護士】
岡田 俊宏(おかだ・としひろ)弁護士
1980年生まれ、栃木県出身。早稲田大法学部卒。2009年弁護士登録(東京弁護士会)。日本労働弁護団常任幹事(元事務局長)、東京弁護士会労働法制特別委員会委員(公務員労働法制研究部会部会長)。労働事件(民間・公務問わず)に注力。

"たかが数百円"で「懲戒免職」は重すぎる? コンビニコーヒー「R買ってL注いだ」公務員たちの罪

(出典 news.nicovideo.jp)

この事件で取り上げられている懲戒免職処分が適切かどうかについては、その行為の反復性と故意性が重要な要素です。一回の小さな違反であれば警告や指導が妥当かもしれませんが、複数回にわたる故意の違反は、より厳しい対応を正当化します。これは、繰り返されるルール違反は厳しい処分を必要とすることがあります。

結局のところ、この事件は個々の行為がどのように社会的な基準や職業倫理と照らし合わせられるかを示しており、公務員だけでなくすべての労働者が職場のルールや社会的責任を認識し、遵守することの重要性を浮き彫りにしています。

<このニュースへのネットの反応>

たかが数百円を稼ぐための苦労を先生方はご存知ないようですね

1円だろうが100万円だろうが窃盗は窃盗。民間企業でも犯罪者は即刻クビでしょ。なんで公務員だと罰が重すぎるわけ?

いじめ問題に対しては、隠蔽と加害者擁護を繰り返した挙句何のお咎めもないような状況である一方で、コーヒーの窃盗にこのような過剰反応をするのは、異様としか言えない。その異様な状況を異様とも思わないこの業界は、もはや完全に腐り果てていると言わざるを得ない。

高額な相談料を取る弁護士の先生にとっては時給にも満たないたかが数千円なんですよね。

それどころかコップ盗んできて無断で飲んでいく大学生(福岡の九大学研都市駅付近のどこかの大学?、特に外人と韓国人)何とかしろよw

このネタいつまで引っ張るんだよ

1億5000万円以上他人からだまし取ったのが9年と800万と考えると確かにたかが数百円と考えると確かにと思えなくもないね。まぁでもたかが懲戒免職で騒ぐなよ。

因果応報、懲戒免職だと再就職も厳しいだろうな

いつも犯罪者の側に、パヨッコムの提供でお送りしました。

たかがとか言ってる奴と弁護士ドットコムはたかが数百円を毎日くれ。そうすればたかがでは済まされない程の重みが理解できるから

問題は金額よりも「常習化してること」なんじゃねーの?

されど数百円

窃盗はダメっていう良い見本を生徒たちに見せられて校長冥利に尽きるだろ?

でも泥棒じゃん

そりゃ、生徒に事件を指摘されて「万引きも少額なら大したことないよ」なんて言える訳ねーからなwww

こないだ全くといいほど似たような記事出してなかったか。ドットコム的にはそこまでしてもこの件の犯罪者の行いを軽いものにしたいの?

大小関係なく「窃盗」は懲戒免職で良いだろ。「意図せぬ事故」で窃盗は起きないんだし。さすが肉声でのヤジは合法、拡声器でのヤジは違法というダ*タをやってる弁護士ドットコム。

学校卒業してそのまま教職員になった人間ってずっと学校にいるから一般社会のことまったく知らないんじゃね? ある意味ずっと学生気分なんじゃねえかな

値段の問題ではなく、社会の信用を裏切ったことが問題なんだよ

日々の生活で1円5円を惜しみ明日の食費の心配する事なんか人生で一度も経験した事無い公僕の方々には数百円なんて小銭ははした金にも感じないんでしょうね。

こういう記事を書いてるって事は筆者もやってるって事だろ 自分がバレた時に重いと困らなきゃこんな記事だせないよ

「窃盗は額の問題ではない」としながらも、「傘ドロボウ」はスルーしてるメディア、弁護士、警察

>過去の報道を調べたところ、1回の行為で罰せられるケースは見当たらず、      重すぎないって結論出てるじゃん。

金額の問題じゃねーし、そいつは常習だったろうが。いつまで同じネタ引っ張んだよ

コイツ「店員が気付いた時点で声をかけてくれたなら不足分を払って二度とやらなかった」とか「こういうことができない仕組みになっていれば間違いは起きない。犯罪者を出さないような努力をしてほしい」とか言ってるやべーやつだし、多分職場でも追い出す口実ができてラッキーって感じで即解雇されたんでしょ

金額の大小じゃなくて、窃盗を繰り返したという悪質な点でしょ?

校長が平然と窃盗。誤魔化すために小さいサイズのお金を払っていたとしても窃盗。空き巣だって、道具(刃物だのバールだのバーナー、目立たない服)を買ったり、移動に交通費とかお金がかかるんですよ。金額ではなく、何をしたかが問題。

時間単位で金とる弁護士さんがよくもまあ、そんなこと言えるもんだ。じゃあ、たかが1時間話しただけで相談料を取るなよ。話聞くくらいタダでやれって言ったら切れるんだろうけど。

犯罪行為による信用のマイナスってなどんな軽さでも重さでも少しでも―1に陥った時点で社会的に「終わり」なんだよ。人格がそもそも否定される。それでもプラスが残る人ってなそれだけ積み上げたものと事情があるほど徳を積んでる人なんよ。でそういう人はそういうことしない。あとは分かるな?そんな簡単犯罪行為に手を出してもいいって考えてる時点で最初から終わってる。

たかが数百円だから弁償して片付ければいいというのも正論であれば、それをよしとしなかった高潔な、あるいは厳正な判断を評価すべきだというのも正論。正論同士がぶつかったときに優先されるのはべき論だから、1円だろうと窃盗は犯罪だから懲戒免職が妥当だよ。路上駐車だろうがポイ捨てだろうが、本来は例外なく罰せられないとおかしい。

そういう事に手を出した時点でそこの職に就いてることは誰の得にも企業や社会のマイナスにしかならない。他の人がその立場に居ればもっと良くなってた。単刀直入いうと「お前がいなければよかったのに」「他の人がそこに居ればよかった、他の人が居るべきだった」「あなたはただのマイナスでしかないから消えればいいのに」ってことになる。悲しいなぁ。

逆なんだよね。懲戒免職のリスクがあるのにたかが数百円の利益を得ようとしたのが愚かだったって話。自覚はないだろうけど、人生で積み上げてきた信用を数百円で売ったんだよ。

犯罪の軽重について語るなら金額の大小も無関係ではないし弁護士の出番もあるだろうが、これはそれ以前の人間性の問題。人としてルールを守らないこと、犯罪を行ったという事そのものが問題視されてるんだよ。たかがで許されていいものではないがこの記事の筆者はそうは思ってないらしいな。

金額以上に盗みを働く奴が公務員、それも教師だというのに、数百円程度なら大目に見ろとか言える奴は控えめに言っても頭おかしいと思う。

金額じゃなくて何度も繰り返してたのが駄目定期。そもそも常勤でなく非常勤とはいえ「公務員であるなら市民の模範となれる様心掛ける」なんて最初に必ず研修で習う筈なんだよなぁ...

窃盗癖のあるヤツに教え請いたいか?子供預けられるか?信用を数百円で捨てたんだよこの元校長は

で次はたかが数百円で犯罪扱いは~って主張するんだろうね

たかが数百円と言ってるけど、1円でも立派な窃盗罪になるんだよ。

金額の問題じゃないんですが。

字面を眺めただけならそうだろうが、前の記事で本人が明確な故意犯な上にまるで反省してない言動を垂れ流してるから一切同情できんのよ。一罰百戒、バレなきゃいいんだよと軽く考えてる奴を戒める為にも、取り返しの付かない罰を下して大々的に報道すれば良い。

当事者同士で示談が成立した話かよ。それは確かに重すぎる処罰。まあ、解雇したかったんだろう。会社が解雇できる理由がそこにあったからこれ幸いと使ったまで。

盗人メンタルなだけやないか

「金を惜しむな、名を惜しめ」 高校の先生が言ってたことで未だに覚えてる言葉。この人は小銭を惜しんで、一生残る犯罪者の汚名を買っちゃったんだな〜。

金額の多寡は問題ではない。法律に触れたから懲戒免職という明確なラインを超えただけ。感情論で線引きを曖昧にしたら、最終的には殺人による死刑も「かわいそうだから」の一言で有耶無耶になってしまう。

加害者なのに被害者ヅラするな。

金額じゃなくて犯罪行為に対する罰だろ

万引きするような校長が居る学校に我が子を通学させたいか?って考えたら懲戒免職にするしかないと思うけどね

ヤンキーの論理

つまり「全く反省していない」ということですね。  >懲戒免職は厳しすぎるのではないかとする意見 盗人共の同類贔屓が実に醜悪ですな。

寧ろ甘すぎるもっとドギツイ懲罰化して二度とそんな真似しないように見せしめにしろ

仮にも法律の専門家の弁護士先生が窃盗に関して金額の多少を「たかが~」と表現するのはいかがなものかと。ああ、弁護士って金さえ払えば犯罪者でも詭弁を弄して無罪にするのがお仕事でしたよね。

そもそも不起訴処分なんかにするから、調子に乗ってこんなこと言いだす輩が出てくるんじゃないでしょうかね? 以前別の記事でもありましたが、不起訴処分=無罪と勘違いしている「もの知らず」が結構居るようですから。

これで逮捕されてたら途上国の人間は全滅だろうな

額は関係なく窃盗。少額でも相手に不利益与えといて「たかが」とか、被害者側が言うならともかく他が言うな。あと加害者が被害者面すな。

逆にたかが数百円で罪を犯すのかって話なんだよ。その数百円でお前は社会からの信用を失うんやぞ。

たかが数百円…、百円だろうと物を売るっていうのは大変な事だと思うし…、窃盗は窃盗なんだよ…。レ・ミゼラブルのジャンヴァルジャン気取りかい?比べ物にならんな…

その「たかが数百円」のために犯罪者になることを選択する、遵法意識のなさと頭の悪さは公務員にはふさわしくないんだから懲戒免職は妥当じゃないですかね?

10円の商品を盗もうが、RカップにLサイズを注ごうが窃盗は窃盗。店が所有権を持つ以上、ルールを勝手に破る行為は窃盗以外に他ならない。ましてや子供の鑑に立つ教職者でありながら、窃盗をしたというモラルの無さをすっとぼけしても、社会は到底許されないという一般的な話ですら理解できない弁護士ドットコム

弁護士のくせに法律が何のためにあるかご存じでない?ああ、法に背く人間がメシのタネだから皆が法をきっちり守ると喰いっぱぐれてしまうからですか。

弁護士ドットコム、この話題で何回記事にすんのよ。どんだけ反社よりなのよ

常習なら詐欺になるのでは? 一回ならうっかりで窃盗なのだろうが(店員に話して差額払えば良かっただろ)、L飲むつもりでRを購入したのであれば店舗を意図的に騙したのだからさ(立証は難しいだろうが)

これで懲戒免職は重すぎるとか言ってる奴らは同じようなことやってる奴らだろw

懲戒免職+学校の信用を落としたので賠償金も取るくらいで良い

「たかが」で意図的にやる倫理観の持ち主って事で判断できるだろ、常習犯であれば尚更。要は100円ちょろま*事に慣れて人生捨てるハメになるという想像が出来ない奴が悪い。

窃盗に加えて、信用失墜行為についても地方公務員法に書かれているんだよ

むしろ何で不起訴なんだ?

金払わないでドリンクバー飲んでそう

10年以下の懲役になるような行為を「たかが」と言ってしまうのは果たしてどうなのか?金額の問題ではないやったことがダメなのだ。

常習性がありかつ隠蔽する意図をもって犯罪を繰り返し行っていた人物を雇用し続けたい雇用主なんていない。それが信用・信頼を重視する公務員ならなおさらだしその雇用を続けたとして周辺住人から苦情が来た時に誰がどう対応するのか考えたら妥当な判断だろう。「泥棒しても働き続けられる企業・団体だ」と思われたらその後に集まってくる求人応募者の質にも関わる。

一回きりで数百円程度なら単なる間違い、気の迷いで済ませてもいいと思うけど、同じことを複数回繰り返してんなら更生する見込みもないって見限られてもおかしくないと思います

あほくさ。雇用契約は能力だけでなく信用と信頼で成り立っていますので、としか言えんわ。ましてや教員職だろ。

たかが数百円ならこれ書いた人「たかが数百円」毎日僕に下さいよお金余ってるんでしょ?

コンビニに緊急車両やパトカーが止まってるだけでクレームが来る時代に、数百円で公務員が懲戒解雇は重いとかよく言えたこった。

犯罪という意識がないから汲むべきってあほか社会人としてどうなんだよ懲戒免職は妥当だわ

だからつーて軽い処分にしたら文句言うくせに。ダ*タ過ぎて草も生えんわ。

親玉どものほとんどは数千万脱税してものうのうと議員続けてるのにな。

公務に携わる者が窃盗行為を常習していたことで、公務員の信用を著しく損ねたのが問題だから懲戒免職なんですよ。被害額はまた別の問題だから切り離して考えるべきことでしょ。

金額の問題じゃねえんだよ万引きより値札貼り替えの方が罪が重いんだよ窃盗より詐欺の方が重罪だからね

クソ野郎ほど程度で物事を判断する。

ニコニコなんかで逆張りレス*記事書いてるような人には数百円稼ぐ大変さなんてわかんないよね

額じゃないよ。そういう事をしたって事実なんよ。

1円でも罪は罪。あたりまえだろ。

「コーヒー代をちょろまかさないと命に関わるんだ!」みたいな事情があったのなら話を聞こうじゃないか。法治国家にだって情状酌量の余地は認められているんだから。

その弁護士先生のおっしゃるところの「たかが数百円」ごときで市立中学校の校長職を懲戒免職処分された窃盗犯が存在するのですよ。

元校長の言い分に寄り添った記事を全国に拡散したばかりなのに どうしてこんなに他人事の様に語る記事を公開できるんだろう

たかが数百円なんだから払えばよかったね。って話だろ何を長々と。

校長「飲み会だいしゅき!飲み会行かない若者は全員*!たかが数百円のコーヒーぐらいでウダウダ文句を言う若者も全員*!」←やっぱり昭和世代は全員クズだった!

 盗人猛々しいwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

弁護士ドットコム『コーヒーは安いから無罪っ!!』

皿は水平でも軸ごと歪んどったら意味ないわなぁ。あぁ、あんたらのバッジに掘られとる図の事な

めんどくさいから全部同じ価格にして量だけ選べるようにすればよい。

テンプレですが「万引き・窃盗は犯罪です」あと行為上「人を欺いて」が抜けてるので「窃盗」になってるだけで「財物や財産上不法の利益を得る行為」ってことは「詐欺」に近い気が。常習的に「だまし取った」人間はそりゃダメだろ。その「たかが数百円」で人生棒に振らないようにみんな生きてるし「たかが数百円」を盗んだサイドが言い出したら「反省の色がない」んだよ

金額の多寡じゃなくて、卑怯な行為・人を騙す行為に罰が課される。

しかし、したがって、とはいえ。とかが多すぎて何言いたいのかがわかりにくすぎるし、分量量の水増し感がパない

基本、教師は公務員。自分の立場を理解していない。厳しい事を言えば、教師は社会そのものを理解していない人が多すぎる。

『過去の報道を調べたところ、1回の行為で罰せられるケースは見当たらず、その行為を故意に繰り返した場合に』答えでてるんよ。1回なら間違いかもしれんし誰も問題にしたりはしない。悪意があることを問題にしてる。

映画館とかにあるドリンクサーバーを使うのにでかいコップ貰って好きなだけ注いでも良いっていうタイプならともかく、サイズが指定されているのにそれより注ぐならちゃんと払わんとアカンやろ。たかが数百円の違いでやった人の財布が重いままでも店の売り上げが軽くなれば店員さんの給料に影響でるんやぞ

弁護士はこれでクビにならないって考えていいのかね?凄い職業だわ

金額の問題じゃないんだわ。というか犯罪者を無理矢理擁護してて弁護士って頭おかしくならないのかね。

窃盗は窃盗だろ何言ってんだ?

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